LINE公式アカウント配信代行業務委託規約

「LINE公式アカウントサービス利用申込書」(以下「本申込書」という。)記載のご契約者(以下「甲」という。)及び株式会社assist(以下「乙」という。)は、次の規約(以下「本規約」という。)のとおり、甲によるLINE株式会社(以下「LINE社」という。)の提供する「LINE公式アカウント」(以下「対象サービス」という。)の利用に関して、対象サービスにおけるユーザー向け投稿の配信代行業務に関する委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

  • 第1条 (契約の目的)

本契約は、甲が、対象サービスの登録代理店である乙を介してLINE社との間で対象サービスの利用契約(以下「対象サービス利用契約」という。)を締結のうえ、対象サービスのユーザーに対する甲の販促情報、その他の営業情報に関する投稿配信の代行業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託にし、乙がこれを受託することに関し、甲乙の権利及び義務の基本的な契約事項を定めることを目的とする。

  • 第2条 (契約の成立)

甲が乙に対し、本申込書により本申込書記載の内容による契約の締結を申込み、乙がこれを承諾する旨を書面(電子メールその他電磁的方法を含む。以下同じ。)により通知した時点にて、甲及び乙との間で本規約の諸規定に従った本契約が成立するものとする。

  • 第3条 (本件業務)

1 本件業務は、次の各号のとおりとし、具体的な業務内容は、甲乙別途協議のうえ、書面により個別契約[L O2] を締結することにより定めるものとする。

(1) 投稿内容条件のヒアリング

(2) 本申込書に定める回数までの投稿配信代行(投稿文のライティング、画像の作成、配信予約)

(3) 実施報告(友達の増加数、ブロック数、メッセージの送信数等の報告)

2 本件業務は、甲が、LINE社との間で対象サービス利用に関する契約のうえ、対象サービスにて、甲の顧客への販促情報の提供を目的としたLINE公式アカウントサービスのアカウント(以下「本件アカウント」という。)を開設していることをその提供の前提とする。本件アカウントの開設の遅滞、本件業務の提供の前提事項にかかる本件アカウントの各種設定・登録等の不備もしくは不具合その他本件アカウントの開設に関連する事項に起因して、本件業務の全部又は一部の提供の遅滞、本件業務の遂行上の不具合等が生じた場合であっても、乙は一切の責任を負わない。

  • 第4条 (本件アカウント)

1 甲は、自己の責任において本件アカウントを管理・保管するものとし、本件アカウントの管理不十分又は第三者の使用等による損害の責任は、甲が負うものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。

2 甲は、本件業務の遂行に必要な範囲にて、乙に対し本件アカウントの利用権限を付与するものとし、乙は、善良な管理者としての注意義務により本件アカウントを利用するものとする。

3 甲は、本件アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を乙に通知するとともに、その対応につき甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 第5条 (商標等の利用)

1 甲は乙に対し、本契約の有効期間中、本件業務の遂行に必要な限度において、別途乙が指定する甲又は甲にライセンスを許諾した第三者の商号、商標その他のマーク(以下「本件商標等」という。)を使用することを許諾するものとする。

2 乙は、本契約が終了したときは、本件商標等の使用を直ちに中止するものとし、本件商標等の表示物件を抹消ないし削除しなければならない。

  • 第6条 (資料等の提供)

1 甲は、乙に対し、本件業務の遂行に必要な資料等を開示、貸与又は供与その他の方法により提供する。

2 甲から提供を受けた資料等が本件業務遂行上不要となったとき、又は甲から要求があったときは、乙は、遅滞なくこれらを甲に返還し又は甲の指示に従った処置を講じる。

  • 第7条 (委託料・支払条件)

1 甲は、乙に対し、本件業務に関する対価として、本申込書に定める金額を報酬として支払う。(以下「委託料」という。)

2 前項の請求にかかる支払は、乙が別途指定する銀行口座に対する振込の方法によるものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

  • 第8条 (知的財産権等)

1 本件業務遂行の過程で乙が製作した投稿記事等に係るすべての知的財産権は、投稿の配信完了と同時に甲に帰属し又は移転するものとする。ただし、甲は、本契約の目的の達成に必要な範囲の利用及び乙の運営する販促活動支援サービス「assist」(サービス名称が変更された場合、当該名称変更後のサービスを含む。)におけるテンプレート文書その他の提供コンテンツとしての利用につき、当該知的財産権の使用を乙に許諾する。

2 前項にかかわらず、投稿記事等に乙又は第三者が従前より有する知的財産(ロゴマーク、テキスト、デザイン、画像等を含むがこれらに限られない。)が含まれる場合、当該知的財産に係る権利については、乙又は当該第三者に留保されるものとする。この場合、乙は、甲又は甲より正当に権利を取得した第三者に対し、本契約又は個別契約の目的のため必要な範囲において、当該知的財産の使用を許諾するものとする。

3 乙は、本件業務遂行の過程で乙が製作した投稿記事等につき、甲又は甲より正当に権利を取得した第三者に対し、自ら又は第三者をして著作者人格権を行使しないものとする。

  • 第9条 (秘密保持義務)

1 甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して、当事者の一方が相手方に対して開示した技術上又は営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理しなければならない。

2 前項の定めにかかわらず、以下各号に該当する情報については秘密情報に含まれない。

(1)   相手方から開示される以前に公知であったもの

(2)   相手方から開示された後に、自らの責めによらずに公知となったもの

(3)   相手方から開示される以前から自ら保有していたもの

(4)   正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの

(5)   相手方から開示された情報によることなく、独自に開発したもの

3 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、当該情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、裁判所からの命令、その他法令に基づき開示等が義務付けられる場合は、当該法令の定め等に基づく開示先に対し、必要な範囲内に限り、開示することができる。

  • 第10条 (個人情報の取扱い)

1 甲は、乙に対し、甲の保有する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)の取扱いを委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いの委託を受けた場合、当該個人情報が漏洩しないよう厳重に管理・保管するものとする。

  • 第11条 (保証の否認)

1 乙は、本契約の締結又は本件業務の遂行につき、甲の期待する販促効果のあることその他の甲の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、甲に適用のある団体の内部規則等への適合性を有することにつき何ら保証しないものとする。

2 乙は、対象サービス及び対象サービスにより提供される情報の機能、効果、内容の正確性その他の事項について、保証を行うものではない。また、対象サービスの一時停止、機能不全その他の不具合に起因して、本件業務の全部又は一部の提供に不具合が生じた場合であって、甲又は対象サービスを利用する甲の顧客に損害その他の不利益が生じた場合についても、乙は一切の責任を負わないものとする。

  • 第12条 (反社会的勢力の排除等)

1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1)   自ら及びその役員が、反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

(2)   反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと

(3)   自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと

2 甲及び乙が、前項の表明保証ないし確約に違反した場合、相手方は、事前に通知又は催告することなく、本契約及び個別契約を解除することができる。

3 甲及び乙が前項の規定により本契約又は個別契約の全部又は一部を解除した場合、当該解除により相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。また、本条の違反により相手方に損害が生じたときは、当該違反した当事者がその一切の損害を補償する。

  • 第13条 (解除)

1 甲及び乙は、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、本契約及び個別契約を解除することができる。

(1)   支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合

(2)   自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合

(3)   差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合

(4)   租税公課の滞納処分を受けた場合

(5)   金融機関から取引停止の処分を受けたとき

(6)   財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき

(7)   本契約又は個別契約に定める条項につき重大な違反があったとき

(8)   その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

(9)   乙が対象サービスの登録代理店である地位を喪失したとき

2 前項に関わらず、甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約の条項の一つに違反したときは、書面により当該違反状態を解消するよう催告するものとし、当該催告後14日が経過してもなお解消されない場合には、本契約及び個別契約を解除することができる。

3 本契約及び個別契約の解除は、甲又は乙の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 第14条 (損害賠償)

1 甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害を賠償しなければならない。

2 加害当事者が被害当事者に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の範囲は、加害当事者の責に帰すべき事由に起因して被害当事者に現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限られ、かつ、その損害賠償の額は、当該賠償事由から直近6ヶ月間において乙が受領した本件業務にかかる委託報酬に相当する金額を上限とするものとする。

  • 第15条 (契約期間)

本契約の有効期間は、本契約締結の日から3ヶ月間とする。ただし、期間満了の10営業日前までに甲乙いずれからも何らの書面による申出がないときは、本契約は、同条件で更に同期間継続されるものとし、その後も同様とする。[L O3] 

  • 第16条 (権利義務の譲渡)

1 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはならない。

2 乙が、本件業務にかかる事業を第三者に譲渡したときは、甲は、当該事業譲渡に伴い、本契約に関する契約上の地位、権利及び義務並びに本契約に関する情報等を当該事業譲渡の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、甲は、予めこれに同意するものとする。なお、本条項にいう事業譲渡には、乙が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割を含むものとする。

  • 第17条 (存続条項)

第5条第2項、第6条第2項、第9条、第10条乃至第12条、第13条第3項、第14条第3項、第15条、第17条乃至第20条、及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本契約が終了したあともその効力を存続する。

  • 第18条 (協議条項)
    本契約の各条項の解釈に疑義が生じた時又は本契約に定めなき事由が生じた時は、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとする。
  • 第19条 (準拠法及び管轄裁判所)
    本契約及び個別契約は日本法に準拠するものとし、本契約及び個別契約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

 [L O1]「LINE 公式アカウント申込みにかかる業務委託規約」に記載の申込書の名称と同様にしております。

 [L O2]原案の他の条文の記載で、個別契約の記載がありましたので、念のため、本条にて個別契約の内容を補足しております。

書面とありますが、第2条で規定するように、電子メール等の電磁的方法により、個別契約の内容を定めることができる形になります。

 [L O3]契約期間ですが、LINE 公式アカウント申込みにかかる業務委託規約と同様に、

本申込書にかかる本サービスに関する契約期間に準ずるものとする場合、そのような形に文言を修正いたします。