LINE 公式アカウント申込みにかかる業務委託規約

「LINE公式アカウントサービス利用申込書」(以下「本申込書」という。)記載のご契約者(以下「甲」という。)及び株式会社assist(以下「乙」という。は、次 の規約(以下「本規約」という。に従い業務委託契約を締結する。



第1条 (本契約の成立)

甲が乙に対し、本申込書により本申込書記載の内容による契約の締結を申込み、乙がこれを承諾する旨書面(電子メールその他電磁的方法を含む。以下同じ。)により通知した時点にて、甲及び乙との間で本規約の諸規定に従った業務委託契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。



第2条 (本件業務の範囲)

1甲は、本契約に基づき、LINE株式会社が提供する「LINE公式アカウントサービス」及びそれに付帯して提供されるサービス(以下これらを総称して「本サービス」という。)に関し、以下の各号に掲げる業務(以下「本件業務」という。) の遂行を乙に委任し、乙はこれを受任する。
(1)本サービスに関する説明
(2)甲からの本サービスに関する問合せに対する回答
(3)甲がLINE株式会社に対して支払義務を負う本サービスにかかる対価及び消費税相当額(以下「利用料」という。)の回収
(4)前号で回収した利用料のLINE株式会社又は同社が指定する第三者に対する利用料の支払い
2乙は甲に対し、本件業務の遂行に関し、必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、速やかにこれに応ずるものとする。
3本契約は準委任契約であり、乙は甲に対し、善管注意義務及び業務履行義務を負うものとする。


第3条 (LINE株式会社からの代理受領権)
乙は甲に対し、本件業務を遂行する前提として、LINE株式会社及び同社が利用する利用料収納先たるLINEPay株式会社から前条第1項第3号及び第4号にかかる対価及び消費税相当額の代理受領権を付与されていることを表明し、保証する。


第4条 (甲とLINE株式会社との関係)
1甲は、本サービスの利用を開始するにあたって、本申込書に必要事項を記入した上で乙に送付し(メール等の電磁的方法を含む。、又は乙に必要事項を記入させる。
2乙は、前項に基づく記入済みの本申込書をLINE株式会社に対して送付し、又は当該申込書の内容をLINE株式会社が指定するシステムに入力するものとする。LINE株式会社が当該本申込書の内容につき承諾することによって、本サー ビスにかかる契約が甲及びLINE株式会社との間で成立する。
3甲は、本サービスを利用する前提として、本サービスに関しLINE株式会社が定める「LINE公式アカウント利用規約」、その個別規約及びその他の契約条件に同意しなければならない。


第5条 (必要情報の提供)
1 甲は、 乙の求めに応じ、 甲が本サービスを利用するために必要となる LINE 株式会社 が別途指定する情報( 個人情報( 個人情報の保護に関する法律第2条第 1項に定義する個人情報をいう。以下同じ。 を含 み、 以下「必要情報」という。) を 乙に対し て提供する。
2 甲は 、 乙が LINE 株式会社及び LINE Pay 株式会社に対して 必要情報を 提供することにつき、予め同意する。


第6条 (報告義務)
甲は、いつでも乙に対し、本件業務の遂行状況に関し報告を求めることができ、乙は、これに対し誠実に対応しなければならない。


第7条 (委託報酬)

1 本件業務にかかる委託報酬は、原則として無償とする。ただし、本申込書所定のオプションプランに加入した場合には、別途乙が提示する当該オプションプラン毎の委託報酬が発生するものとする。
2 甲が前項の委託報酬の支払いを怠ったときは、本申込書所定の支払期日の翌日から完済まで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に対して支払うものとする。

第8条 (再委託)
乙は、甲の事前の書面による承諾を得た上で、第三者に対し本件業務の全部又は一部を再委託することができる。この場合、乙は当該第三者に対して本契約と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の選任及び監督につき、甲に対して責任を負う。


第9条 (反社会的勢力の排除等)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら及びその役員が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2 相手方が前項の規定に違反した場合、甲及び乙は、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。その場合、相手方に損害が生じても甲又は乙はこれを一切賠償することを要しない。


第10条 (機密 情報の使用、厳格管理、返還等)
1 乙は、甲の機密情報(本契約の履行に際して甲から受け取る一切の情報をいう。)について、これをLINE株式会社及びLINEPay株式会社以外の第三者に対して開示しないとともに、本契約上の義務の遂行目的として合理的に認められる範囲内でのみこれを使用するものとし、当該目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
2 乙は、機密情報の取扱いに関し、管理責任者の設置、他の情報との分離管理、乙社内でのアクセス制限その他の厳重な管理を行うものとする。
3 乙は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、機密情報(それらの複製物を含む。)を、その指示に従い返還、破棄その他の措置を講じるものとする。
4 甲は、本契約に関連して乙から受領した乙の営業上の機密情報を第三者に開示してはならず、本契約上必要な範囲を超えて、これを使用してはならないものとする。また、本契約が終了した場合には、速やかにこれを破棄・返還するものとする。


第11条 (通信の秘密)
乙は甲の通信の秘密を侵さないものとする。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は、当該各号に定める範囲内において、甲の通信の秘密にかかわる情報を、乙又はLINE株式会社をして閲覧又は削除することができるものとする。
(1)刑事訴訟法または犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分または裁判所の命令が行われた場合
(2)法令に基づく行政処分が行われた場合
(3)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が満たされていると乙が判断した場合
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要があると乙が判断した場合
(5)本契約上の義務の遂行のため甲が認める場合


第12条 (契約解除)
1 甲及び乙は、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告をすることなく、本契約の解除をすることができる。
(1)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(2)自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手が1通でも、不渡りの処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(4)租税公課の滞納処分を受けた場合
(5)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(6)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7)本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(8)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、相手方が本契約の条項の一つに違反した場合において、書面による催告後、相当期間内に当該違反状態が是正されないときは、本契約を解除することができる。
3 本契約の解除は、甲又は乙の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。


第13条 (損害賠償)
1 甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、当該損害について賠償をしなければならない。
2 乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の範囲は、乙の責に帰すべき事由に起因して甲に現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限られるものとする。ただし、乙の故意若しくは重過失による場合にはこの限りではない。


第14条 (免責)
1 本サービスの利用により、甲とLINE株式会社その他の第三者との間で紛争が生じた場合、甲は自己の責任と費用負担でこれを解決するものとし、乙はこれに一切関与しないものとする。
2 前項に規定する場合、乙は甲に対して損害賠償責任その他の一切の責任を負わないものとする。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項にかかわらず乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合においても、乙の賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由により甲に現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限 られるものとする。


第15条 (権利義務の譲渡)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。


第16条 (契約期間)
本契約の期間は、本申込書にかかる本サービスに関する契約期間に準ずるものとする。


第17条 (存続条項)
第5条第2項、第8条、9条第2項、第10条、第12条第3項、第13条、第14条、第15条、本条、第18条及び第19条並びに条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本契約が終了した後も有効に存続するものとする。


第18条 (準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第19条 (協議事項)
本契約の各条項の解釈に疑義が生じた時又は本契約に定めなき事由が生じた時は、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとする。

以上